グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス・他)に罹患した場合について

インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

 インフルエンザまたは新型コロナウイルスに罹患した場合は、学校保健安全法第19条により出席停止となります。この期間は欠席にはなりませんので、学校に連絡のうえ療養してください。

登校届について

 インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症療養後に登校する際は、【登校届】を印刷したうえで、保護者が記入していただき、担任へ提出してください。その際、感染を確認できるもの(検査結果や抗インフルエンザウイルス薬が処方させたことがわかる物の写し)を添付してください。

※できるだけ医療機関の受診をお勧めします。受診せず自宅で検査キットを利用して陽性を確認した場合は検査キット自体に生徒氏名を記入し写真に写したものを印刷し添付してください。
・医療機関ではなく保護者が記入できる形式となっております。
・療養中における医療機関からの指示がありましたら記入してください。

出席停止基準(学校保健安全法施行規則第19条に基づく)

【インフルエンザによる出席停止の基準】
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止となります。
※発症日は0日目としてカウントしてください。
(学校保健安全法施行規則第19条)

【新型コロナウイルスによる出席停止の基準】
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで出席停止となります。
※発症日は0日目としてカウントしてください。
(学校保健安全法施行規則第19条)



学校感染症に罹患した場合(インフルエンザ・新型コロナウイルス以外)

 学校保健安全法に定められた感染症に罹患した(または罹患した疑いがある)場合は、感染拡大防止のため出席停止となります。インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症に関しては、従来通り医師の「治癒証明書」の提出が必要となります。医師に記入を依頼し、登校時に持参してください。

学校感染症一覧

※感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症等)や溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症などは、学校保健安全法に「学校において予防すべき感染症」として明記された感染症ではありません。これらの疾患は、学校では通常見られないほど流行しているかどうかなどを考慮したうえで出席停止等の措置を判断します。したがって、「出席停止」の措置をとらないことがあります。

治癒証明書について

 インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症に関しては、従来通り医師の「治癒証明書」の提出が必要となります。医師に記入を依頼し、登校時に持参してください。
・治癒証明書は医療機関で記載してもらう必要があります。


お問い合わせ

ご不明な点がありましたら、本校保健室までお問い合わせください。
【TEL】(代表) 043-422-0131(8:20~16:50)保健室まで
※土日・祝日・学校指定の休日を除く