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【2025年度】高等学校等就学支援金ページ

【通常申請】2025年7月以降の申請について(7/31追記)

日頃より本校の教育活動等にご理解およびご協力いただき誠にありがとうございます。
 千葉敬愛高等学校事務室より、「高等学校等就学支援金」及び「高校生等臨時支援金」についてご連絡いたします。

「高等学校等就学支援金」の2025年7月以降分の申請について、例年ですと7月中に継続申請等のご案内をさせていただいておりましたが、千葉県学事課より、申請開始時期が8月中旬~下旬以降にずれ込む予定との追加連絡を受けております。
 今年度より、就学支援金が対象外と判定されたご家庭に対し「高校生等臨時支援金」の新たな制度が創設され、就学支援金とセットでe-Shienにて申請いただく必要があるとのことで、例年とは異なる運用スケジュールとなりますこと予めご理解いただけますと幸いです。

 千葉県学事課より今後の流れについてなどの確定情報が届きましたら、さくら連絡網を通じて皆様へご連絡いたしますので、高校より申請方法などのご案内があるまでe-Shienでの操作等はなさらず、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。


【(注意)各ご家庭にて事前に確認をお願いいたします】

 就学支援金は原則親権者全員分の「令和7年度の税額情報」をもとに審査されます。しかしながら、例年、「親権者両方もしくは一方の税額情報の確認が取れない為確認してほしい」との問い合わせを千葉県学事課より受けております。
 理由として「税が正しく申告なされていない」「税を修正申告している途中」などが挙げられますが、特に多い理由として、合計所得金額が一定額を超えるご家庭の場合に、「配偶者控除が適用外となる為、お勤めの事業所や個人から市区町村に提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に配偶者控除の記載がなく、配偶者の所得の状況をお住いの市区町村において把握できない」ことがあります。

 「就学支援金」などの各種制度の判定には配偶者の所得情報(働いておらず所得がない場合も所得がない旨の申告が必要)が必要なことから、所得金額一定額を超える方におかれましては、確定申告もしくは市民税・県民税申告で配偶者の方を「同一生計配偶者」として申告いただくか、配偶者の方が市民税・県民税の申告を行っていただく必要があります。

 申請開始後、県(学事課)に円滑な審査を行なっていただくため、各ご家庭にて事前にご確認いただきますようお願いいたします。


ご質問等ございましたら何なりと高校事務室までお問い合わせください。

以上。

【e-Shien】e-ShienログインURL(就学支援金オンライン申請システム)

e-Shienログイン画面QRコード

高等学校等就学支援金オンライン 申請システム e-Shien(文部科学省)
https://www.e-shien.mext.go.jp/
【重要】
ログインID・パスワード通知書は3年間使用します。
大切に保管いただきますようお願い致します。
※1~3年生に各個人に配布しております。
※紛失された方は再発行いたしますので事務室までご連絡ください。










【家計急変支援】高等学校等就学支援金制度(家計急変)

 保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
 通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、以下の支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
<主な要件> 対象となる家計急変事由に該当+世帯年収が約590万円未満相当まで減少
※家計急変事由や直近の収入状況を証明する書類が必要
※入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続していれば対象となる
※再就職するなど、推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は、届け出る必要あり
※世帯年収約590万円は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安
<支給限度額> 月額:33,000円
※通常の就学支援金における約590万円未満程度の世帯の支給限度額と同じ
※公立高校などの場合で、現在すでに支給限度額を受給している(授業料に相当する額を受給している)方の場合は、支給額が変更とならないため、申請は不要です

家計急変支援申請の手引き・申請書類等

お問い合わせ

「高等学校等就学支援金」「奨学のための給付金」「授業料減免」「入学金軽減」に関するお問い合わせは下記電話番号へお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら

千葉敬愛高等学校 事務室 043-422-0131