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【在校生/受験生】国・千葉県の修学援助制度(令和4年度)

高等学校等就学支援金制度(国による返還不要の授業料⽀援が受けられます)

制度概要

 本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
 国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給します。
◎詳しくはこちらをクリック就学支援金リーフレット

支給・還付方法(各高等学校により運用方法が異なります)

 就学支援金は、学校設置者(都道府県、学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。 
 各ご家庭からご申請いただいた情報を高校が取りまとめ、「申請 ⇒ 国および県の審査 ⇒ 審査結果通知(⽀給額決定)」の流れで、国および県で各ご家庭別に審査されます。申請から支給決定(審査結果が高校に通知される)までにタイムラグが生じることから、千葉敬愛高等学校では、支給決定までの間、授業料全額を一旦徴収し、就学⽀援⾦相当額を後⽇還付する形を採用しております。

対象となる⽅の判定基準について

次の計算式(親権者全員分の合計額)により判定します。
【計算式】市町村⺠税の課税標準額×6% - 市町村⺠税の調整控除の額
(※ 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する)

受給に必要な手続き

◎現在の就学支援金制度では、入学してから卒業まで計4回の申請が必要となります。
◎申請に関してのご案内は高校事務室より各ご家庭に対し通知しますので、通知されましたらご申請をお願いいたします。
◎尚、手続きには原則、”マイナンバー通知カード”もしくは”マイナンバーカード”(親権者全員分)が必要となります。
◎手続きに当たっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行っていただくようお願いします。
1回目申請(入学時)新規申請入学年度4~6月分(1年次)
2回目申請(1年次)継続申請7月(1年次)~翌年6月分(2年次)
3回目申請(2年次)継続申請7月(2年次)~翌年6月分(3年次)
4回目申請(3年次)継続申請7月(3年次)~翌年3月分(卒業年)





千葉県内私立高校等の授業料減免制度(令和4年度)

制度概要

 この制度は,県内私立高等学校等に通う生徒の保護者の負担を軽減し,生徒の修学促進を図るために創設されています。この制度を利用している私立高等学校等の設置者に対する補助(一部の制度を設けていない学校は除く。)となりますので,県が保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。
◎千葉県ホームページ「令和4年度私立高等学校授業料減免制度」はこちら

対象となる方(千葉県私立高等学校等授業料減免事業補助金交付要綱 第2条による)

生徒の保護者が次のいずれかに該当する方
▢1号 生活保護を受給されている方
▢2号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が、175,500円未満である方
 (年収640万円未満程度の世帯に相当)
▢3号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が、227,100円未満である方
 (年収750万円未満程度の世帯に相当)
▢4号 住宅等の建物、土地、家財等に災害を受けた方
▢5号 上記2~4号に準ずる程度に困窮していると認められる方(家計急変)

(※)「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された額
⇒市町村民税の課税標準額や市町村民税の調整控除の額の確認方法等については、住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村へお問合せください。マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」でも確認できます。

減免される額

減免の要件減免内容
上記の1~2号に該当月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除
上記の3~5号に該当月額授業料の3分の2(ただし、20,100円を上限とする)から就学支援金を除いた差額を免除





千葉県私立高等学校入学金軽減制度(令和4年度)

制度概要

 千葉県には、私立高校に在学する生徒を対象に、保護者の経済的な理由により入学金を軽減(入学後年度末に還付予定)する制度があります。千葉県外から県内私立学校に在学している生徒も対象となります。
◎千葉県ホームページ「令和4年度私立高等学校入学金軽減制度」はこちら

対象となる方

■入学金の納入が困難であると認められること。
■生徒の保護者が次の1号、2号のいずれかに該当すること。
保護者の要件入学金軽減額
1号 生活保護を受給されている方入学金の全額、または15万円のいずれか低い方の額
2号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が51,300円未満である方(年収350万円未満程度の世帯に相当)

(※)「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された額
⇒市町村民税の課税標準額や市町村民税の調整控除の額の確認方法等については、住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村へお問合せください。マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」でも確認できます。




千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)(千葉県内在住の方対象)

制度概要

千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を支給します。
◎千葉県ホームページ「千葉県私立高等学校等奨学のための給付金制度(令和4年度)」はこちら

支給要件

就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、7月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。
(1)認定基準日(7月1日)に私立高等学校等に在学していること。
(2)保護者等が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
(3)生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯に属すること。

なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
(1)高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。
(2)高校生等が認定基準日において休学している場合。ただし、令和4年12月1日までに復学した場合には対象とする。
市川市奨学生など、奨学のための給付金と同時に支給を受けられない奨学金がありますので、御注意ください。
海外赴任している等の理由で親権者のいずれかの課税状況が確認できない場合においては、支給の対象となりません。

支給額(生徒等一人につき年額)

支給区分支給額(年額)
1生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制)52,600円
2保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割

が非課税である世帯の高校生等(全日・定時制)
非課税世帯A134,600円
非課税世帯B152,000円
3保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割

が非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科)
非課税世帯C
52,100円





千葉県外の修学支援(援助)制度

【東京都にお住まいの方】私立高等学校等奨学給付金事業

都内にお住まいで、私立高等学校等に通う生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために、授業料以外の教育費(教材費、学用品費等)を助成する制度です。
◎詳しくはコチラ

【茨城県にお住まいの方】茨城県私立高等学校等奨学給付金制度

保護者が茨城県内在住で、県外の学校へ通っている方が対象となります。
◎詳しくはコチラ